2016年2月20日土曜日

17万件のビュー 有難うございます。 2016/02/20  

今日は 記念の日 ビュー 17万件 
           その代り 他で利用され それが独自に歩むものも多い。
             俗に云う 盗用も多くなっています。

       本ブログは 他の著作権と同様 著作権フリーではありません。
  
 使用している 文章、写真には、一般的に云われる本などの著作権が同様にあります。

  しかしながら、旧世代の人には 「本の内容を引用する。」
 ことが、著作権と思われている方々が多い、特に時代の波に乗れない、IT特化したものにはなじめない方々です。

  そのような方々は、10年前とは違う、現在の状況の認識・他の文化を取り込む努力が足りないと思います。  社会は日々変化します。それに対応できていない人が多くいます。
  
  
 現代の社会 IT化 コンピュータの世界についていけない人たちも多いと云う事です。
  


 ブログに関する著作権    他のサイトから

・文章(新聞や雑誌の記事、小説、他人のブログの文章など) 

・音楽(音楽そのもの、MIDIファイル、楽譜、歌詞など) 


・画像(他人が作成したCG、写真など) 

・動画(テレビやDVDなどをエンコードしたもの、他人の作成したフ

ラッシュなど) 

作成された段階で権利が発生する、これは著作権の大きな特徴

である。届け出が必要ないのは、著作権の主目的が、「著作者の

権利を守る」ことであるからだ。  

商業用目的でなければ著作物の利用は自由に行える」と考え、ブログを運用している事例は多く見受けられるが、これは誤りである。 

著作財産権を有するものの許諾が必要だ。

  著作権は ブログを書いた時点でブログユーザのもとに生じており、それを譲渡しない限りはブログの内容を自由に使うことはできないからだ。 
  

  ブログに掲載内容は、著作権が生じていると云う事です。

  ブログ上で知りえた情報は 著作権が生じます。



肖像権とプライバシー
   肖像権はあります。  簡単に云いますと 「人権を侵された。」でなければ 認められません。
 ウエブ上、(ブログ掲載等)で公開された写真を 第三者が肖像権と云う事はありえないことです。
 プライバシーに関しては、何処でどのようなこと 行動していたことを掲載し・ストーカー?でない限り
 また、特に人名の特定・住所・氏名・年齢などの個人情報を併設・掲げている場合を除き
 プライバシー侵害にはならないと考えます。
 このウェブ上で知り得た情報を元に 他に利用することは、犯罪になります。それが 著作権です。

 「憲法の人権」の規定は,政府を規制するものです。
  

利用したサイト     
 ブログを書くときに知っておきたい、著作権に関する知識

【肖像権|人物の撮影→公表は肖像権侵害になる|差止・損害賠償請求】

   
17万件のビュー 有難うございます。 2016/02/20
祝 16万件ビュー(訪問者)  2015年10月18日
祝 15万件ビュー 2015/07/02
祝 14万回ビュー 3/8 ありがとうございます。 2015/03/02
祝 訪問者 120,000人突破  このサイトも好調です。2014/08/11






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