2014年2月10日月曜日

吹田郷土史研究会 会則


吹田郷土史研究会会則

(総則)

第1条     この会は、「吹田郷土史研究会」と称し、事務局を次に置く。

吹田市山田東4丁目31番10号 竹田 純立方(電話)06-6877-8193

第2条     この会は、吹田市及びその周辺の歴史的風土を愛し、東アジアの歴史の流れのなかに郷土史の調査研究と文化財の探究保存につとめ、これに対する市民の認識を高めると共に、会員相互の友情と親睦をはかることを目的とする。

第3条     この会は、前条の目的を達成するために、調査、研究会、講演会、史料の収集及び展示、見学、出版、講師の派遣、そのほか必要な事業を行なう。

(組織)

第4条     この会は、第2条の目的に賛同する者をもって会員とする。

第5条     この会に次の役員を置く。

会長 1名、副会長 3名、常任幹事 若干名、会計 1名、会計監査1

第6条     会長はこの会を主宰、これを代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。幹事は会務を分担する。

第7条     役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

第8条     この会に学識経験者を顧問として委嘱することが出来る。

(会議)

第9条     この会はつぎの会議をもち、会長がこれを招集する。

・総会。年1回以上開催し、重要事項の承認ならびに決議を行なう。

・役員会。必要に応じ開催し、この会の運営に必要な事項を協議決定する。

・専門部会。必要に応じ専門事項を研究する。

(会計)

第10条    この会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他をもってこれに当てる。

第11条    年間会費は会員1、000円とする。但し必要ある時は臨時会費を徴収する

ことが出来る。

第12条    この会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 

(付則)

第13条    この会則の変更は、総会において出席者の3分の2以上の同意にもとづいて行なう。

0 件のコメント: