- 歴史 設立 1967年1月1日初代会長 池田半兵衛
すいた今昔史話(人柱伝説と雉人畷
消えゆく垂水遺跡
紫金山と釈迦が池
千里風土記拾遺(桜井谷こぼれ話―1万石の格式
落城哀話―三宅城の遺児
頼山陽と上新田の薬酒
少年の日の川端康成)
「すいた・千里」歴史漫歩(地名の由来
山田城興亡)
「好きやねん」郷土史論(栄光の足跡―古代から現代まで
「山田銅鐸」の再発見
知られざる吹田の古墳)
2.活動目的
吹田市及びその周辺の歴史的風土を愛し、
郷土史の調査研究と文化財の探究や保存協力を目的とする。
3.役員 初代 池田 半兵衛
二代目 奥 役重
三代目 佐々木 進
四代目 竹田 純立
純立 (副)内山実嗣、由谷 雅彦、岩崎 健一
4.現状 歴史ツアーコンダクター 会員数を増やす取り組み 子どもに伝える歴史
ア、千里ニュータウンのまち歩きルートの提案
コンセプト? 千里ニュータウンの歴史とまち歩き
イ、他の団体との協調・協力
植物・動物と歴史、
ウ、まち歩きの団体 協調と今後の指針
浜屋敷まち歩き、セルフまち組、市民会議のまち歩き、その他の団体
エ、調査研究 提案 次の文化財の提案
新しい道標の発掘・認定・案内板の設置
庶民の文化財 地蔵調査・伝承
オ、吹田市歴史講座 目的 文化財保護ボランティアの育成
緑のふるさと協力隊
5.他市から学ぶ
ア、池田学
池田学講座・続池田学講座の販売ご案内
『池田学講座- 新たに知る池田、改めて出会う池田 -』 各1、000円
イ、池田学検定 2021年3月 第2回
ウ、文化財保護ボランティア 文化財保護講座 河内長野市
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/static/kakuka/kyousha/history-hp/volunteer/h17kouza.htm
平成22年度 文化財ボランティア養成講座 5回
エ、豊中市のまちの語り部、とよなか百景、とよなか桜情報
オ、
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すいた里山まちづくり塾
ビレッジ里山すいた 会則
■第1条/目的 吹田を『人が輝き、感動あふれる美しい都市』に創り上げていくことに賛同する方々が、熱い想いと知恵・知識・経験を持っ て集い、談論を深め、創発し合って、活動内容や提言・提案を積極的にオープンにし、仲間を増やし、輪を一層拡げて、成果に 結び付けていく。 私たちの生きる、暮らす、働く吹田がこれからますます“素敵なまち”、“魅力的なまち”、 “健康なまち”になっていくように、多彩な方々の自主的な参画による地道かつ実際的な 市民活動の一つのモデルとなることを目指す ■第2条/名称 □ ビレッジ里山すいた
■第3条/構成 □ 村長 … ならびに名誉村長を設けることができる □ 世話人 … 世話人の中から代表世話人を設けることができる □ 幹事会 … 名誉村長、村長、世話人、部会長、事務局で構成 □ 部会・研究会 (例) *福祉・介護部会 *里山・まち並み研究部会 *地域政策研究部会 *IT推進部会
* 部会・研究会には部会長を設けるものとする □ 事務局 … なおIT推進の実務は事務局が担当する
■第4条/所在地 □ 場所 吹田市古江台2丁目10-13 近隣会館101号 TEL 06-6833-8500 FAX 06-6833-6378
■第5条/加入・脱退 □ 個人の自主的、主体的な意思に基づいて加入、脱退ができるオープンなものとする □ 加入は現メンバーの紹介、推薦によるものを基本とする
■第6条/運営費用 □ “ビレッジ里山すいた”の円滑な運営のために、各メンバーは年会費1000円を負担する *
年会費の計算期間: 毎年1月1日から12月31日 *
期間途中で加入される方の場合も年会費は同額の1000円とする □ 幹事会や部会・研究会等の諸活動に伴う費用は、参加メンバー実施負担を原則とする
■第7条/活動 □ 各部会・研究会等の活動は状況に応じ、適宜行うことを基本とする
□ 部会や研究会の開催後には部会長または担当者がその活動の要点をまとめて、記録に
残すとともに、その要点まどめを事務局に連絡する
□ 事務局は要点まとめを適宜、ビレッジ里山すいたのホームページに掲載・更新する
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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人すいた市民環境会議 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府吹田市内本町2丁目18番8号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、吹田市の環境について、心に潤いとゆとりを持てるようなまちづくりを考え、身近な自然環境・歴史的文化的環境・生活環境などの保全、回復、創成などを行い、よりよい吹田の環境を次世代に引き継ぐことを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法 第2条別表
・第3号(まちづくりの推進を図る活動)
・第5号(環境の保全を図る活動) を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1) 下記に関する調査・研究・学習・教育・提言・提案する活動
①生物多様性の保全、ビオトープの創成、生物調査、自然保護活動の支援など自然環境に関すること。
②歴史的建造物や景観の保全、伝承文化の保存活用など歴史的・文化的環境に関すること。
③廃棄物、環境汚染など身近な生活環境問題に関すること。
④吹田のまちづくりに関すること。
(2) その他目的を達成するために必要な事業
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特定非営利活動法人
すいた環境学習協会 定款 ( SELF)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 すいた環境学習協会(愛称NPO法人SELF)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主なる事務所を大阪府吹田市山田西3丁目33番B-701号に置く。
( 目的)
第3条 この法人は、国及び地域の環境保全のため、市民や地域行政部門、企業並びに小学校、中学校、高等学校や大学などの教育機関と連携し、その普及啓発活動・調査研究活動・政策提言活動並びに環境教育の支援活動を行う。更に、安全で住みやすいまちづくりの提言とその活動の支援を行う。又、広く諸団体との交流を深め、その協力のもとに持続可能な発展に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下法という)第2条別表に掲げる次の活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動(別表2号)
(2) まちづくりの推進を図る活動(別表3号)
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(別表4号)
(4) 環境の保全を図る活動(別表5号)
(5) 地域安全活動(別表7号)
(6) 子どもの健全育成を図る活動(別表11号)
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(別表17号)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
・グリーンコンシューマーを育てる環境教育の企画と実施
・総合学習の支援、講師の派遣
・環境教育機関などの講座企画と運営の支援・授業の実施、講師の派遣
・環境イベントへの参画と実施
・地域のまちなみ、歴史的施設のガイド企画と実施
・快適で持続可能なまちづくりの施策提言と活動の支援
・地域の文化財や伝統文化を保存する活動の企画と実施
・吹田市の森林保全活動の企画と実施
・里山、水辺環境(河川、湖沼、溜め池)の調査、観察会の企画と実施
・生き物の調査、観察会の企画と実施
・地域の公園、遊歩道等の安全調査、案内ガイドの企画と実施
・国際環境活動へ積極的にかかわり、国際交流の活動とその支援
・日本の伝承的な遊びを子ども達に伝えるためのイベントの企画と実施
・子ども達を対象とした紙すき大会や工作のイベントの企画と実施
・エコ・クッキング、環境家計簿等で、消費者と共に自然にやさしいライフスタイルを創る普及活動
・地域内の各種団体と協力して環境保全・保護の活動とその支援
(2) その他の事業
・環境ビジネスへの参画
############################## その次は
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