2011年6月13日月曜日

Web上の著作権 Ⅱ

昨日、はがきを頂きました。

豊中市の道標
「今回は、資料を作らない。」ということです。
 「見つけた上新田西口道標」の案内には、知りえた情報として、案内板も立ててある
「発見者 ■ ■ ■ 」と明記すれば、・・・・・・・・・・・・・ 仕方ない結果になりました。

 基本的に利用した、資料は紹介すべきですし、このサイトでは「みつけた道標」と掲げていますので、それを利用するには、紹介と許可と「発見者名」の記載が必要です。
ネット上での著作権は存在します。
また、私のサイトのように、本・資料集を掲載するのがよいでしょう。

 今後も、このようなことが生じる恐れがあります。
 発表も控えることになるかもしれません。
ある人に話したら、著作権違反と言われたし、また、ある人からは、「■ ■ ■さんが最初ではないかもしれない。」とも言われました。私の人権を侵しています。無責任なことは言わないでください。それであればそれを自分で証明すればよいのですから。そのことを一番知っている、文化財の発見などの情報が集まる場所・職種ではないですか!。お粗末としか言いようがない。論理ではないですので、これに答えることはありません。
 市にそんな組織があれば、市に対しても誰も相手にしないことになる。このことは直接、市役所に苦情を入れなければならなくなるかもしれません。
 私なりに調査した結果を掲載しています。そうでなければ本をだされようとした資料(私のサイトからの流用によって作られた。)は偽物ということになります。また、最近はサイトを資料として利用されているようで、「道標」には月に1400件の検索があり、このブログ1554件 となると多くの方が利用されています。
 このサイトの記述この道標を見つけた時に、地域の郷土史家、近所の人、上新田村「写真でみる上新田」の道標編にも記載ない物を「さいしょではないかもしれない。」何を言いたいのでしょうか! 自分が見つけたとでもいいたいのか!科学者ではない!

 この道標は、約15年前 最初に上新田の道標を探したときから「大坂三リ」が西口道標(旧新田小学校道標)と思っていたのですから、やっとこの道標を探し出しました。 上新田の出口4か所に道標があるということは、他に例を見ない地域ですので、それが豊中市であることは誇りに思うことです。これは、後世に残すべき庶民の文化財・遺産です。 そのような文化財を愚弄する発言は、文化財に関係した仕事をすべきでない。

著作権資料 
 公益社団法人 著作権情報センター
  Q10 ホームページやブログは著作権でほごされているのでしょうか。

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